ミーガン法の是非 | まじで、デンジャラスであぽーんな日々

ミーガン法の是非

皆さんは「ミーガン法」なる法律をご存知だろうか?

昨今成人による少年少女に対する性犯罪が急増している。“奈良女児誘拐殺害事件”など記憶に新しい事だろう。このブログの読者にもお子さんをお持ちの方も多く見られるが、自分の子供が同じ目にあったらどうするだろうか?

ミーガン法は性犯罪前歴者から子供を守るアメリカの法律である。
米国のニュージャージー州トレントン郊外に住んでいた当時7歳のミーガン・カンカちゃんが、1994年7月初旬の夕刻に、姉とテレビを見るのに蝕きて一人で外出し、24時間後に家から3~4km離れた公園で、強姦の上、絞殺されてプラスチック容器に押しこまれた遺体が発見された。後に、犯人は向かいに住む3人の男で、別の7歳の少女に対する猥褻行為と殺人未遂の前科があり、性犯罪者を収容する州施設「エイブネル」に収容されていたことが判明し、2回目に有罪となった性犯罪者を登録、釈放後10年間は定期的に監視、地域社会に戻るときは州政府が警察に警告するよう義務づけた、1995年7月に成立した州法案の俗称。1996年5月に連邦法(Chapter 908, Stats. of 1996)に昇格し、さらに警察による住民への通告も要求されている。1996年5月17日には、クリントン大統領(当時)が「Megan's Law」のサインをしている。
詳細情報はURL(http://pine.zero.ad.jp/~zac81405/megan.htm)
または、URL(http://caag.state.ca.us/megan/faq.htm)
または、URL(http://www.parentsformeganslaw.com/)
または、URL(http://www.klaaskids.org/pg-legmeg.htm)
で知ることができる。

アメリカは世界一の法治国家を自負するだけあってミーガン法のような法律の制定が可能だ。問題が全くない訳ではないが…。(後述参照)
一方、我が日本はどうだろう?
ご存知のように我が国も“法治国家”である。賛否両論はあるだろうが、私は、こう思う。
犯罪を起こし、さらに再犯が危惧されるような人は社会復帰したとしても、何らかの手段によって、国、もしくは、警察の管理下に置かれていなければならないと思う。実際、どんな方法でと問われても非常に難しい事はわかっているが、それでも、その方が良いと思う。
なぜかと言うと、日本の矯正施設(法務省管轄の刑務所等)はその役割を果たしていないと思うからだ。犯罪を犯し、裁判で実刑判決を受け刑務所に収容されても、ただ、各人に架された実刑の年数、行動の自由を束縛されてある意味非常に安全に平和に暮らすだけだからだ。思想は勿論自由。宗教も自由。基本的人権は守られていると言う意味でだ。しかし、現状の刑務所のシステムを非難は出来ない。それは、「犯罪者にも基本的人権はある」と言う法の元作られた処遇であるからだ。
私は言いたい。「相手は犯罪者だよ!コンビニでパンかっぱらったヤツもいるかもしれないけど、何人もの人を身勝手に殺したヤツもいるんだよ!窃盗・詐欺はいい、人殺しはいけないと言っているわけではない。みんな裁判の判決で実刑をくらったヤツばかりなんだよ。悪いヤツらなんだよ。基本的人権なんか失わせてやりゃあいいんだよ!」じゃないと悪い事するヤツらは減らないよ。
そして、未来を理不尽に奪われる子供も減らないよ。と思う。

「ミーガン法」に関しても以下の様な意見をお持ちの方々もおられる。

1994年に、7歳の女の子Megan Kankaちゃんが強姦されて、殺された。彼女の遺族達は殺害されたということよりも、強姦されたということに重点を置き、子供への性犯罪を行った犯人達の氏名開示を法制化することを目指した。そして、1996年クリントン大統領は連邦法としてその法律施行に署名した。それに基づき、アメリカ50州では州民の賛否に関わらず、子供との性行為で有罪判決を受け、その後社会復帰した人達の名前を10ドル払うと2人まで知ることができるようになった。メーガン法は子供の名前を借りた少年愛者差別迫害の法律で、殺人や強姦という主題を性的合意年齢の議論とすりかえてしまい、問題をかえって複雑にしてしまっている。殺害前に拷問をしたことに対しては性犯罪であったか非性犯罪であったということよりも、被害者にパニックを起こさせ多くの苦痛を与えたことが基準であり、性器への接触のみを特別視することは偏った宗教観と言わざるを得ない。拷問を行った犯人や殺人犯の罰則強化や再犯を防ぐためには、量刑の調節で望むしか方法はない。私は日本にも終身刑の導入を望んでいる。

まず、この法律の擁護者は、子供には性犯罪者から自分自身を守る抵抗力がないと主張している。日本でも、『赤子の手をひねる』という言葉があるが、そのため設けられたのが性的同意年齢である。日本では刑法176条の規定により13歳である。しかし、アメリカの多くの州ではこれが16歳から18歳と高い。日本における児童福祉法34条の禁止事項『18歳未満の児童に性的な行為をさせてはならない』という年齢では、メーガン法の対象とすることは難しいと思うので、恐らくは日本で導入した場合13歳という暴力によらない強制猥褻が成り立つ年齢に線が引かれることになろう。ただ、ここで注意しなければならないのは、抵抗する能力のない高齢者に対して虐待行為を行った犯罪者との対照である。弱者に対して虐待を行った者は性的であれ、非性的であれ、子供に対してであれ老人に対してであれ、社会から危険人物のレッテルを貼られることには説得力がある。しかし、なにゆえ、年齢や性的というところだけに注目し、殺人や肉体的精神的被害の方に注目しないのか。殺人を犯したならば、その正当性が証明されない限り、死刑もしくは終身刑にするべきで、犯人を一生涯社会に釈放すべきではない。

日本では、メーガン法の導入については法の下の平等をうたった憲法に抵触する可能性がある。なぜなら、子供を殺したということを老人を殺したことよりも重く裁くことになるからである。人間の命は等しく価値があるように、人間の性もまた等しく尊重されるべきである。少子高齢化が社会では進んでいるが、年齢差別は高齢者虐待を加速させることになる。このような情報開示システムを構築するということは、どうせ弱い者をいじめるのなら、子供ではなくて老人にして下さいよと言っているようなものではないだろうか。

また、性犯罪者であれ非性犯罪者であれ成人の犯罪は顔や名前を公表される。それを図書館などで調査せずに、電話一本で名前を得ることができるとなれば、社会復帰した元犯罪者の風評被害を野次馬的観点から増加させることになる。法治国家がそのような社会的制裁国家に成り下がってもいいのであろうか。これは魔女狩りをしていた中世への逆戻り現象である。性犯罪を殺人や強盗と同じような重犯罪であると大衆が考えるならば、量刑を重くするのが本筋であろう。また、例えば拷問をした挙句手足をばらばらにした連続殺人犯であってもメーガン法の基にはプライバシーは公開されないから、単に性器を肉体における聖域として位置づけているに他ならない。私が性器を失うことと目を失うことをどちらを選ぶかと問われたら、私にとっては目を選ぶであろう。

また、子供に対する性犯罪者の再発抑止力にはならない。もし、子供に対する性犯罪の再犯率が成人に対するそれよりも高いのであれば、その原因を考える必要があるのではないだろうか。人に吠えてうるさいからオス犬を去勢するように、ホルモン注射をすることはドイツ・ナチスがホロコーストで同性愛者や少年愛者を捕まえて、強制収容所で去勢したのと何ら変わりがない。これは犯罪者の人権以前の問題で、人間としての敬意を払っておらず、返ってその憎悪により再犯を加速させるようなものではないか。

2000年カンザス州で、18歳の少年マシュー=リモン(Matthew Limon)は14歳の少年と合意の上での性行為をもったという罪で、懲役17年の刑に処せられた。カンザス州の法律では、カップルの一人が14歳から16歳の間でもう一人がその者よりも年上の場合、もし異性愛であれば強制猥褻の罪で保護観察処分になるが、同性愛の場合には実刑判決になる。リモン達二人は発達障害者(developmentally disabled)のための施設で暮らしており、リモンが14歳をフェラチオしたという罪科で、暴力や恐喝は伴っていない。もし、18歳の少年が14歳の少女にクンニリングスしたならば、たぶん保護観察付きの15ヶ月の刑になっていただろう。しかし、リモンは強制猥褻の前科者として登録され、35歳になって釈放された後もミーガン法によって要注意人物のレッテルを貼られることになったのである。

アメリカではメーガン法にクリントン大統領が署名してから、未成年者への性犯罪を犯した者にはホルモン注射で去勢することが合法化された。クリントンは軍隊に志願する同性愛者達に、『同性愛者であるかどうかを尋ねるな。だから、同性愛者であることを言うな』という政策を展開して、ゲイをクロゼットの中に再び押し込めようとした大統領である。皮肉にも、クリントンのいる民主党からは今年同性婚が州憲法まで改正して合法化されたマサチューセッツ州の上院議員のケリーが今年の大統領選にブッシュの対抗馬として出馬することになっている。

アメリカ精神医学会は精神科基準DSM-ⅢRから同性愛を外したけれども、治療をあきらめたわけじゃない。ペドフィリア(少年愛者)をホルモン注射で去勢することに合法的に成功した後には、ホモセクシャル(同性愛者)に対して合法化する方向で進めていくことになる。もちろん、同性愛が違法の州や去勢を希望する同性愛者は一番先にホルモン注射去勢の餌食にされる。

以上のような意見もあり日本での「ミーガン法」モドキの制定は非常に難しいだろう。

現状、ミーガン法(メーガン法)制定をきっかけで構築された性犯罪者のオンライン・データベースは不当なだけでなく、憲法違反でさえあるとして、次々訴訟が起こされている。

今日では、32州と数十の地方自治体が、法で定められた性犯罪者のデータベースをインターネット上で公開し、親や学校が、コミュニティーの中にいる性犯罪者について調べ、子どもたちを守れるようにしている。

最近法廷に提出された異議申し立てでは、性犯罪者のオンライン・データベースが、憲法で保障されている権利のうち、3つの権利――プライバシーの権利、適法手続きを受ける権利、刑に服した後は過去の過ちをとがめられない権利――を侵害していると主張している。

米市民的自由連盟(ACLU)は、2州――アラスカ州(不当な罰を課しているとして)とコネチカット州(適法手続きを踏んでいないとして)――の性犯罪者オンライン・データベース・サイトに異議を申し立てているが、米連邦最高裁判所はこれらについて、年内に審理することに決めた。

ACLUが訴えを起こしたことによって、すでに性犯罪者データベースに収められているデータに変更が加えられたケースもあるし、サイト自体が閉鎖されたケースもある。

「性犯罪者オンライン・データベースのおかげで、人々は街から逃げ出していった」と語るのは、ACLUニュージャージー支部で法的問題責任者を務めるエド・バロカス氏だ。性犯罪者の住所をオンライン上で公開するのは、プライバシーの侵害だとするバロカス氏の主張が認められ、ニュージャージー州の性犯罪者オンライン・データベースでは、性犯罪者の住所は郡で示されており、番地までは明らかにされていない。

「ニュージャージー州だけでも、職を失ったり、自宅に押し掛けてきた人に殴られたり、いやがらせを受けたりしたケースがある」とバロカス氏は言う。「情報が公開されていることが問題なのではない。問題はどこまで公開するかだ。世界中からアクセス可能な点にも違憲性がある」さらに、オンライン・データベースに収められた情報が不正確だったため、罪もない人々が被害を受けたケースもある。性犯罪者が引っ越しをする際、その旨を警察に届け出ることが、法律によって義務付けられている。しかし、中には転居届けを怠る者もあり、それが悲惨な結果を招くこともある。たとえば、テキサス州のオンライン・データベースで、住所の記載ミスが原因となり、道徳心に燃える一団が、ダラス在住の罪もない知的発達障害者の男性を襲うという事件が発生した。被害者の前の住人がたまたま性犯罪者だったのだが、転居の届け出がなかったため、データベースの情報が更新されていなかったのだ。

性犯罪者オンライン・データベースの支持派も反対派も、この件に関する最高裁の決定によって、混乱を招いている曖昧な点の多くが明らかにされることを願っている。

少年犯罪の際も同じような議論がされるが、私の意見はさておき、皆さんはどの様にお考えか是非お聞きしたい。